事項 内容

重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約、建築設計契約などに重要事項の説明がある。, 概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。, 又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名押印をする。, 宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が宅地建物取引士をして取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいう。また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を、重要事項説明書という。宅地建物取引業法第35条に規定されているため、業界用語で「35条書面」と呼ばれる。, 重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約が成立するよりも前に行なわなければならない。また、宅建業者は、宅地建物取引士をして説明に当たらせなければならず、説明する重要事項をすべて書面に記載し、宅地建物取引士よりその書面(重要事項説明書)を交付する必要がある。代理・媒介などで複数の宅建業者が関与する取引の場合は、それぞれの宅建業者が、それぞれの立場から重要事項の説明をする義務を負う[1]。, 説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なるが、大きく分けて下記に関する事項とされている[2]。, 重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められている。また取引の「判断材料」となる各種法令は、法律が制定された時点では70~80項目程度であったものが、建築規制や土地利用規制に係る法令の改正やこれまで見られなかった紛争事例の発生、消費者意識の高まりなど社会経済情勢の変化等を受けて説明項目が増加し、現状では300項目を上回る内容となっている[7]。説明項目は年々増加する傾向にあるが、これは消費者保護の観点から、社会経済状況の変化や法令等の制定、改正に伴い説明すべき事項が増加することはやむを得ないものとされる。, 管理組合との間で、管理委託契約を締結する際には、マンション管理業者は、契約締結前の重要事項説明を管理業務主任者に行なわせる義務がある(マンション管理適正化法第72条)。, 2008年11月28日から施行された改正建築士法によって設計・工事監理契約を締結する場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項の説明を行うことが義務づけられた。説明を行う建築士は、自らの建築士免許証を提示してこれを行わなければならない。, 重要事項としては、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合方法、工事監理の実施状況に関する報告方法、担当する建築士の氏名、報酬の額や支払いの時期、契約の解除に関する事項などがあげられる。また、再委託などにより設計等の業務が重層化しているなかで、業務を再委託している建築士の情報が明確ではないなど、業務実施体制が適切に行われていないケースが見られることから再委託先を明確にすることも含まれる。, 設計業務の一部の再委託としては、構造や設備の設計もあげられる。建築技術の高度化に伴い、構造や設備など分野ごとの分業化が進むなかで、構造や設備の設計業務そのものを再委託しているにもかかわらず、納品される設計図書には元請建築士のみの記名押印しかなく、建築士の責任分担が不明確になっていることへの対策にもなっている。, 実際には二度手間を防ぐため、代表の宅地建物取引士1名が説明にあたり、関与した宅地建物取引士全員が記名押印するという形になる。, 臨機に改正も予想されるので留意が必要である。詳細は必ず直接に法令(宅地建物取引業法第35条およびその関連法令)に当たって確認されたい。, 「支払金または預り金」とは、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金等の金銭で、1)受領する額が50万円未満のもの、2)手付金等の保全措置により保全措置が講じられている手付金等、3)売主または交換の当事者である宅建業者が登記以後に受領するもの、4)報酬、のいずれにも該当しないものをいう。, 35条の2に定める供託所等に関する説明は、宅地建物取引業法に定める重要事項説明ではないので、説明方法、説明担当者は任意である。, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=重要事項説明&oldid=58620890, 重要事項の説明に際して相手方から請求がなくとも宅地建物取引士証を提示なければならない。, 交付する書面に宅地建物取引士が記名押印しなければならない。また、これらの手続きは、相手方が同意した場合でも省略することはできない。たとえ相手方が重要事項を熟知している宅建業者であっても同様である。, 飲用水・ガス・電気の供給施設、排水施設の整備の状況(整備されていない場合はその整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項), 物件が工事の完了前のものであるときは、工事完了時における形状、構造等の事項(図面が必要な場合は図面を添付), 代金又は交換差金に関する金銭の貸借の斡旋の内容及び斡旋に係る金銭の貸借が成立しないときの措置, 宅建業者が保証協会の社員である場合は、社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに供託所及びその所在地(35条の2), 手付金等を受領しようとする場合における保全措置を講ずるかどうか、及び講ずる場合の概要, 歴史的風致形成建造物の増築、改築、移転または除却をしようとする場合と変更する場合、30日前までに市町村長に届出る旨, 歴史的風致維持向上地区計画の区域内で、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築その他政令で定める行為およびそれを変更しようとする場合は、30日前までに市町村長に届出る旨, 契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容, 一棟の建物およびその敷地の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名及び住所(委託業務の内容は説明不要), 一棟の建物またはその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定め(これに類するもの及び案を含む)があるときはその内容, 一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定め(案を含む)があるときはその内容とすでに積立てられている額(滞納している者がいるときはその旨も), 一棟の建物の計画的な維持修繕のための費用、通常の管理費用、その他建物の所有者が負担しなければならない費用を特定の者のみ減免する旨の特約の定め(案を含む)があるときは、その内容, 一棟の建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容(記録が保存されていない場合は、その旨), 管理事務の内容及び実施方法(法第76条 の規定により管理する財産の管理の方法を含む). 重要事項説明書だけで分からないことは「告知書」で確認. var num = String(Math.floor( Math.random() * 5 )); Copyrights © Jutakujohokan all rights reserved. ビジネスの場で、社内で、連絡事項を送ることは日常茶飯事に行われています。正しい連絡事項の書き方を知らない場合、相手の信用を失ったり、不快な思いをさせてしまったりします。逆に丁寧な連絡事項の書き方によって仕事をスムーズに行うことができます。 document.getElementById("boxzilla_bizkarte_to_app_" + num).style.display = "block"; 不動産を購入するときに必ず行われる「重要事項説明」。専門用語が多くて分かりにくいイメージがありますが、実はとても大事なことが書かれています。難解な重要事項説明書を正しく理解するためのチェックポイントを知っておきましょう。, 重要事項説明とは、宅地建物取引業法(宅建業法)という法律に定められた手続きで、不動産の売買をするときには必ず行わなければなりません。そして、その目的のひとつは買主の保護です。不動産は「一生に一度の買い物」と言われるくらい購入頻度が低いので、一般の方は不動産に関する知識や経験がほとんどありません。高額な不動産を購入するにあたり、買主の誤った認識や勘違いで損害を被らないようにするために、重要事項説明という手続きが義務づけられているわけです。, 宅建業法では、重要事項説明は必ず契約の前に行うと決められています。また、宅地建物取引士が押印した書面(重要事項説明書)を買主に交付し、取引士が対面で説明しなければなりません。, ※不動産賃貸の重要事項説明では、①安定した双方向通話が可能 ②文字・音声を十分に認識できる ③事前に説明書類の送付しておく、などが整っている環境下であれば、パソコン・テレビ等の端末を使っての説明が認められています。, 一方、重要事項説明を受ける買主にはどのような心構えが必要でしょうか。前述の通り、重要事項説明の目的は買主の保護ですから、契約前にその内容をしっかり理解し、納得することが重要です。説明を受けた後には、買主も重要事項説明書に押印することになります。記載された内容について、「聞いていない」「説明されていない」は通用しないと心得ておきましょう。, 重要事項説明書には具体的にどんなことが書かれているのでしょうか。内容を理解しやすくなるコツも知っておきましょう。, まずは重要事項説明書の全体像を知っておきましょう。大まかな説明の流れを知っておくことで理解が深まります。, 2-2. 土地や建物が関係する取引に必要な登記簿謄本や登記事項証明書。そもそも登記とはどのような制度なのか、登記簿謄本と登記事項証明書に記載されている内容に違いはあるのかなどについて解説します。(監修者:公認会計士 北川ワタル), 登記とは、ある物事の権利関係を公示するために行われる手続きです。トラブルが起きないよう所有者などを明確にすることとも言えます。また、登記所である法務局が土地や建物などの不動産、会社、債権など、様々なものの権利や義務を保護するための制度でもあります。, 不動産を対象とする登記は、物理的な現況と権利関係を公示するために行われます。土地と建物は別々に登記が行われ、土地は1筆(1区画)、建物は1個ごとに手続きされます。, 不動産の登記簿謄本には、土地や建物に関しての所在や面積・所有者・権利関係などが記載されています。一般的に登記簿謄本と呼ばれるものは、これらの情報を写しとして書面化したものです。, 登記された情報は不動産登記法により公示されることが義務付けられているので、誰でも交付・閲覧することができます。, 一方の登記事項証明書も、記載されている内容は登記簿謄本と変わりません。ただ、電子によりデータ管理されている点が登記簿謄本との大きな違いです。, 土地と建物、どちらの登記簿謄本や登記事項証明書も、それぞれ「表題部」と「権利部」に分けて記載がされており、権利部はさらに「甲区」と「乙区」に分類されています。それぞれに記載されている内容を「土地」の様式例に沿って見てみましょう。, 土地の場合、記載されているのは所在・地番・地目(土地の現況)・地積(面積)などです。地目とは、土地が宅地・原野・田・畑など23種類の用途のうち、現在何に使われているのかについてです。, 建物の場合は、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などです。種類とは、居宅・店舗・事務所・工場など建物が何に使われているのかのことです。構造には建物を建てるときの材料や屋根の種類、階数などが表示されます。, 誰がいつ、どのような目的でその不動産を取得し、現在所有しているのかを示すため、所有者に関する事項が記載されます。, 目的とは、不動産を取得した原因が売買なのか、それとも贈与や相続なのかということです。また不動産の仮登記や差押え、仮処分の情報も甲区に記載されます。, 所有権以外の権利に関する事項が記載されます。例えば、抵当権や根抵当権、地上権、地役権、賃借権、先取特権、不動産質権などが該当します。, 電子管理された登記簿に記載されている事項のすべて、または一部を証明した書面が登記事項証明書です。登記事項証明書には次のような種類があり、用途によってどれを取得すればよいか異なります。それぞれの内容を確認しておきましょう。, 対象の不動産が初めて登記されてから現在に至るまで、誰が所有者だったのか、担保として差し入れられていた情報など、権利関係がすべて記載されたものです。, 対象の不動産が初めて登記されてから現在までの権利関係の中で、現在効力を有する登記事項だけを記載したものです。, 過去の所有者や、すでに抹消された担保権など、全部事項証明書で記載される内容は省略されているため、現在の登記事項や情報だけを知りたい場合に有効です。過去に差押えがあった不動産など、その事実を知られたくない場合などに活用できます。, 対象となる不動産の甲区、または乙区のうち、請求に係る情報の一部だけを記載したものです。何区何番事項証明書や登記簿抄本と呼ばれることもあります。, 例えば分譲マンションの場合、建物1個に対する全部事項証明書を取得してしまうと、それぞれの区分所有者すべての情報も記載されることになり、戸数が多いマンションなどではかなりの枚数の登記事項証明書が作成されてしまいます。, このような場合、自分の住む部屋の情報のみなど、必要な部分だけを記載する一部事項証明書を活用した方が便利です。, 閉鎖した登記記録に記録されている事項を記した書面に、認証文を付して発行されます。全部事項証明書に記載のない、すでに閉鎖された不動産の情報が記載されますが、閉鎖登記記録の保存期間は土地50年、建物は30年ですので、あまりに古い情報は閲覧できません。, 登記簿謄本が電子管理される前の閲覧制度に代わるものであり、現在効力がある事項のみが記載されます。なお、認証文や作成年月日などは記載されませんので、現在事項証明書と似ていますが証明書という扱いではない点に注意しましょう。, 証明書としては使用しないけれど、現在の有効な情報のみ確認したい場合に取得されることが多いです。, 登記簿は以前、紙のバインダーで保管されていました。請求を受けた情報を複写し、その書面に認証文を付して登記簿謄本としていました。しかし現在は電子管理化されたことで、紙ではなくデータで保管されています。, 電子管理化されたことで、どの法務局でも全国の登記事項証明書を取得することが可能になりました。手数料を支払えば誰でも取得することができます。, 取得方法は、直接法務局に足を運び窓口で申請する方法、インターネットを使ってオンライン申請する方法の2通りです。, 法務局窓口で不動産用の「登記事項証明書交付申請書」に必要事項を記入し、手数料として600円の収入印紙を貼って提出します。土地と建物、それぞれの登記事項証明書が必要なら2通取得することになるので1,200円手数料を支払うことになります。また、土地は1筆、建物は1個ごとに手数料が発生します。, どの種類の登記事項証明書が必要か選択する欄がありますので、必要なものを選んでチェックを入れることを忘れないようにしましょう。, インターネットを使って「登記・供託オンライン申請システム」に登録すれば、登記事項証明書を申請することができます。, 手数料はインターネットバンキングで電子納付することが可能なため、収入印紙を準備する必要はありませんし、郵送で受け取るなら1通500円、近くの法務局窓口で受け取るなら1通480円なので、窓口申請よりも安く請求できます。, 登記簿謄本と登記事項証明書の違いをご説明しました。どちらも記載されている内容に変わりはありません。電子管理化されたことで、日本全国どの法務局でも入手したい不動産の登記事項証明書を取得できますし、インターネットを使った取得も可能になりました。, ただ、閉鎖登記簿など、古い不動産の情報で電子管理化されていないものは管轄の法務局に直接請求する必要があるので注意しましょう。, 2001年、公認会計士第二次試験に合格後、大手監査法人、中堅監査法人にて金融商品取引法監査、会社法監査に従事。2012年、株式会社ダーチャコンセプトを設立し独立。「税金のしくみと手続きがわかる事典」、「中小企業経営者のための法人税と決算書のしくみと手続き」(三修社)など監修実績多数。. Copyrights © Jutakujohokan. ①事故物件の「告知事項」とは? ②物件の資料に「告知事項あり」と記載; ③誰にでも「事故物件」だと認識できるように告知する; 借りる側にはこんな表記が! 2-3. 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。 宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約、建築設計契約などに重要事項の説明がある。 告知事項について. 商業登記の登記事項(とうきじこう)は、会社法、商業登記法またはその他の法律、命令などにより登記すべき事項として定められているものを指す。, 登記事項は、商業登記簿の種類ごとに異なっており、各種類の登記簿の登記事項は、同種のものは「区」として束ねられ整理されている。そのため登記簿>区>登記事項のような概観を取ることになる。以下、登記簿、区、登記事項について記述する。商業登記の実体法上の効果などは、登記の項を参照。, 商業登記の登記事項は、前述の様に各登記簿毎に異なっている。そのため、どのような登記簿が存するかが問題となる。以下には、商業登記簿の種類とその概要を挙げた(商業登記法6条)。, 留意点としては、会社の商号に関する登記は、会社の登記簿にされるのは当然であるが、会社の支配人の登記も会社登記簿にされる。この点では、個人商人と異なっている。しかし、「本来、支配人の登記は、別個の登記簿にすべきもの」との考え方は有効なようで、会社の支配人に関する登記や登録免許税は、さまざまな点で会社の他の登記に比べて、特殊である。, 前述の通り、各登記簿の登記事項は、共通する事項ごとに区に分けられ整理されている。いずれの登記簿にも、登記簿自身の創設・閉鎖の原因やその日付を示す「登記記録区」は必ずあるが、それ以外の登記事項の区分の仕方は、個人商人に関する登記簿(会社に関する登記簿以外の登記簿)と会社に関する登記簿では大きく異なる。そのためこの二つについて以下で論じる。, 会社の登記簿以外の登記簿は、二つの区から成り立っており、「登記記録区」と「登記記録に関する事項以外を記録する区」からなっている。これらの登記簿には、それぞれの登記簿の目的が異なっているため、二区で構成されていること以外に共通点はない。具体的には以下のようになる。, 会社に関する登記簿はどの登記簿も「経済活動の主体の公示の要請」から生まれたものなので、会社の種類に関らず共通の登記事項については、原則的に同様の区分のし方で整理されている。しかし、会社はその種類ごとに性質が異なるため登記事項も異なり、それらについては区分のされ方も相異なっている。そのため、「会社の種類に関わらず共通の区」と「会社の種類毎に異なる区」が存在する。ただし、種類に関わらず共通の区であっても、その区中に記載すべき事項が同じとは限らず、会社履歴区及び会社状態区は、会社の種類毎にその区に記録すべき登記事項の内容が異なることは注意を要する。区を会社ごとに比較すると以下のようなものになる。, また、何故会社の種類ごとに異なる区があるのかは、「誰が何のために公示を要請しているのか」を考える必要がある。まず、会社の種類によって異なる区のほとんどが、社員および資本に関する事項である。これらの公示を必要とする者とその理由は以下の様になる。, 会社の債権者の立場からは、債務者となる会社が合名会社や合資会社の場合、無限責任社員の個性が、債権回収の蓋然性に直結する。そのため、これらの会社は、その登記簿で「社員」の公示が義務付けられる。しかし、合同会社や株式会社の場合、無限責任社員がいないため、債権者の関心は、専ら会社財産の多寡に集まることとなる。それゆえ、これらの会社は「資本金の額」を公示する必要性が出てくる。また、株式会社には、債権者保護の観点から、企業担保権も株式会社の登記簿で一体的に表示することになっており、他の会社とは異なって、企業担保権区が設けられている。, また、会社の所有者ないし出資者の立場に立った場合、投下した資本が誰によって運用されるかは非常に重要な情報であり、任務懈怠時の責任追及の為にも、経営陣の公示が必要となる。持分会社の場合には、所有者が経営者であるから社員区を見れば経営陣がわかることになるが、場合によっては業務執行社員や代表社員が定められている場合があり、その特定のためにも「社員区」が必要になる。株式会社の場合は、所有と経営が分離している為、「社員」の公示は必要ではないが、経営陣の公示の要請は株式会社でもあるので、「役員区」でそれを公示する事になる。, また、株式会社の役員がその職務を行うにつき損害賠償を請求される場合は、額が天文学的に莫大な数字になることも多々あるため、役員の地位に着く者(特に社外取締役)を確保するために責任を限定的にする手段が必要となるが、その手段の行使は、債権者や株主を害する結果につながりかねないため、そのような、役員の責任を軽減するような手段を導入した場合は公示が必要となる。その様な理由で、株式会社には特に「役員責任区」が設けられている。, 更に、株式会社の場合、出資比率の変動が、出資者の利害に絡む場合が多いので、株式や新株予約権に関する事項の公示が要請される(詳しい出資比率などは株主名簿の閲覧によって知ることになる)。, 従来は、登記を必要とする旨及び登記事項を商法で規定、商法に登記事項の定めがないものを商業登記法で定め、特殊な登記事項を規定することを命令(商業登記規則や商業登記準則など)に委任する形をとってきたが、会社法の制定に伴い、以下の様に整理された。, ただし、会社の登記簿に記載すべき事項は、会社法以外の法律や命令(破産法や会社更生法等とそれらに付随する命令)によって規定されているものもある。, ここでは、株式会社の登記簿の登記事項のみを例として挙げた。他の会社の登記事項については、商業登記規則別表を参照。また、一部、依命通知の表現に改めている。また、別表中の括弧書きは、語註の項に別に記載した。下線は、通常の株式会社では必要ないが、銀行等で登記が必要とされているものである。記載例中の○、△には名詞、*には数字が入る。また、「何某」とあるのは人名が入る。, 単一株式発行会社の株式の内容は、株式・資本区の「発行する株式の内容」の欄に記され、種類株式発行会社の各種類株式の内容は、「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」に記される。, 単一株式会社が種類株式発行会社となった時は、「発行する株式の内容」の欄は職権で抹消されて、新たに「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄が追加される。すべての種類株式に共通する事項が「発行する株式の内容」に記される訳ではないことに注意を要する。, また、株式の譲渡制限規定は、株式の全部または、種類株式の内容として登記することができるが、他の株式の内容と違い、多くの利害を生む関係上、別途に「株式の譲渡制限に関する規定」の欄に記載される。, また、単一株式発行会社であれ、種類株式発行会社であれ、株式の内容を定めていない場合は、「発行する株式の内容」「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」の欄に記録されるものは、経過措置やみなし規定に当てはまらない限り、ない。, 種類株式発行会社が種類株式の内容として、以下にあげた事項である(会社法第108条1項各号同法第322条)。それに対して、非公開会社に認められる同法第109条2項の定款の定め(いわゆる属人的定め)は、株式の内容とはされていないので、登記することはできない。, この三つは、種類株式発行会社が種類株式に付すことができる内容と原則として差はないため記載例は上記を参照。ただし、単一株式発行会社では、取得条項および取得請求権の対価(取得対価)として、当該会社の株式を設定できない点が、種類株式発行会社とは異なる。, 新株予約権に関する事項は、新株予約権を発行した時は、新株予約権を潜在的な株主である新株予約権者と、既存の株主、株主になろうとする者の利益の保護の為に登記事項とされている(会社法第911条、同法236条1項1号 - 4号・7号、同法238条第1項2号 - 3号)。, 企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するため、民法の特別法で認められた法定担保物権の一種で、当該権利の設定を受けた社債権者は、当該会社の総財産から優先弁済を受けることができる様になる権利である(企業担保法第1条・第2条)。政令の規定により株式会社の登記簿にすることとなっている(企業担保権登記登録令第3条)。, この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。, 種類株式発行会社となった場合において, 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の登記をしたときは, 発行する株式の内容の登記を抹消する記号を記録しなければならない(規則第69条第1項), 株式の譲渡制限に関する規定は、107条及び108条の規定により、発行する株式の全部又は一部に付す事が出来るため、「発行する株式の内容」又は「発行可能, 役員区に記録されるのは、この区に挙げられている役員の他、その役員の職務代行者や仮役員も記録される。ただし、特別取締役職務代行者、仮特別取締役は登記事項ではない。また会計監査人職務代行者も観念しえないため登記事項ではない。, 取締役等とは取締役、会計参与、監査役、執行役または会計監査人のことを言う。商業産登記令では各役員の職名が書かれているが、依命通知には単に「取締役等」とある。, 社外取締役等とは、社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人を言う。根拠は上に同じ。, 会社支配人区の登記事項は規則別表2では「支配人」と「支配人を置いた営業所」となっているが依命通知には「支配人に関する事項」という表記の下に一括されている。, 「株主総会決議」の箇所には、それ以外に、「存続期間の満了」「定款所定の解散事由の発生」「○○裁判所の解散を命ずる判決の確定」「, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=登記事項_(商業登記)&oldid=79576749, 会社の出資者(所有者)…出資(投下資本)及びその利益の回収の可能性を把握するため。, 個人商人の登記簿 - 商法で登記を必要とする旨を規定し、登記事項を商業登記法で規定。, 会社に関する登記簿 - 原則として、登記を要する旨と登記事項の両方を会社法で規定。, 取得日(当該株式会社が別に定める日)の到来を取得事由とするときは、その旨(会社法第236条第1項7号ロ), 取得事由が生じた日に当該取得条項付新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する新株予約権の一部の決定の方法(会社法第236条第1項7号ハ). 神奈川・東京・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木・愛知・岐阜・静岡・宮城・福島・大阪の不動産のことなら住宅情報館。一戸建て・マンション・土地の購入・売却から注文住宅やリフォームまでワンストップでサービスをご提供いたします。, 自然災害に備える住宅購入② ~災害に強い家ってどんな家? 検討するべき3つのポイントとは~. <全部事項証明書の内容が確認できればokな場合(土地全部事項・建物全部事項を取得する方がよい場合)> 不動産の購入の際、物件の調査のため土地や建物の登記事項を確認したいとき; 財産調査をする場合 重要事項説明は、不動産の購入契約を結ぶ前に必ず行われます。物件や取引条件に関する重要事項が詳しく説明されるので、最終的に購入を決めるには、その内容を十分理解することが大切です。 重要事項説明書の内容は「権利」「義務」「制限」に置き換えると分かりやすい, 重要事項説明書には、なじみのない法律用語や、専門用語が出てきますので、すべてを理解するのは難しいことです。そこで、難解な用語や言い回しにはこだわらず「自分が何らかの不利益を被ることがないか」という視点で解釈してみることをおすすめします。方法としては、書かれている内容を、買主から見た「権利」「義務」「制限」に置き換えて考えると理解しやすくなります。, 例えば、「予定しているローンが承認されなかった場合、買主は契約を白紙解除できる」という内容は、買主が一定の条件のもとに契約を解除できる『権利』を意味します。また、「私道やガスなどの負担金がある」という内容は、買主に金銭の支払い『義務』があることを意味します。また、「対象となる土地の建ぺい率が50%である」という内容は、建物の建築面積が土地面積の50%を超えてはいけない、という建築基準法の『制限』を受けることを意味します。このように、その内容によって自分にどのような権利や義務、制限が生じるのかを確認しながら説明を受けると理解しやくなります。, 重要事項説明書の内容は、不動産業者が役所や現地を調査した上で作成します。しかし、売主(現所有者)しか知らない状況や不具合がある可能性も否定できません。そこで、売主の協力を得て「告知書」を提出してもらい、それを重要事項説明書の内容に反映させたり、告知書そのものを買主に渡したりして後々のトラブル防止を図ることもあります。, それではいよいよ重要事項説明の具体的なチェックポイントについて見ていきましょう。ここでは特に気をつけたいポイントに絞って解説します。, 不動産登記の権利部には「所有権に係る登記」と「所有権以外の登記」の2つがあります。所有権に係る登記については、現在の所有者以外の権利(所有権移転仮登記・買戻し特約の登記 等)がないかどうかチェックしましょう。こうした登記があると、購入後に所有権を巡るトラブルに進展する恐れがあります。また、所有権以外の登記については、金融機関の抵当権が登記されていることが多いですが、通常、引き渡しまでに抹消することが条件になります。, 土地の利用に対して主に制限を受ける法令は都市計画法と建築基準法です。都市計画法では主に「用途地域」や「地域地区」について、建築基準法では主に「建ぺい率・容積率」や建物の「高さ制限」などについて記載されます。これらの制限により建てられる建物の階数や用途などが決まりますので、しっかり確認しておきましょう。, 道路は建物を建てる上で非常に重要なもので、原則として、道路に2m以上接していないと建物を建てることはできません。また前面道路の幅が4m未満の場合には、道路に面する一定部分を後退(セットバック)させる必要が生じます。道路の種類(公道・私道)、幅員、私道の場合には負担金の有無などをチェックしておきましょう。, 水・ガス・電気などのインフラについては、その有無はもちろん、公営か私設かを確認しましょう。公営ならほぼ問題ありませんが、私設のインフラは負担金が必要だったり、将来的に改修が必要になったりする可能性があります。, 契約を解除できるケースと解除できる期限についてしっかり把握しておきましょう。また解除時に支払済みの手付金等が返還されるかどうか、違約金が発生するのか等も確認しておくことが大切です。, ここには利用する予定の住宅ローン(金融機関・金利等)が記載されますが、融資特約による白紙解除の要件になりますので、金融機関名や融資条件に間違いがないかよく確認しましょう。「都市銀行等」などの曖昧な記載は好ましくありません。また、「融資利用の特約の期限」までは白紙解除できますが、それを過ぎると違約金が発生することもありますので、日付の確認もしっかり行いましょう。, 重要事項説明書には、説明対象となる「不動産の表示」が記載されています。土地については、所在地・地番・地目・地積(土地面積)等が、建物については、所在地・家屋番号・構造・床面積等が記載されます。この内容が登記簿と一致しているかどうかチェックしましょう。, 地積については、登記簿の面積と実測の面積が一致しないことがありますが、この場合は、どちらの面積に基づく売買かを明確にしておく必要があります。また建物についても、登記後の増改築等で面積が一致しないことがあります。その場合は、増改築時の図面をもらい確認しておくとよいでしょう。, 将来の生活環境に影響を与える可能性のある事項についても確認しておきましょう。例えば、隣地に日照・通風を妨げる建物や、騒音や悪臭を生じる施設などの建築計画はないか。また、前面道路の拡幅や用途地域・地域地区の変更など、行政による将来計画の有無も確認しておくとよいと思います。, 不動産の売買や重要事項説明に関して、予定されている法改正や今後の動きをご紹介します。, 2020年4月に民法が改正されます。今回の改正では現行の「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」という考え方に変わり、不動産の売買にも少なからず影響を与えます。これは主に売買された物件に何からの欠陥や不具合があったときの責任に関する改定ですが、ここでは説明し切れないため、別のコラムでご紹介する予定です。, 現在の宅建業法では、不動産売買における重要事項説明は、宅地建物取引士と契約者が必ず対面で行わなければならないとされています。しかし、PCやスマートフォンの普及にともない、テレビ電話などを使った重要事項説明の解禁が進められています。現在、不動産賃貸ならば、一定のIT環境を満たした場合のみ認められていますが、将来的には売買でも認められるかも知れません。これが実現されれば、遠方や海外に住む人の利便性が大きく向上することになります。, 近年、台風やゲリラ豪雨による河川の氾濫や洪水などの水害が多発していることから、2020年1月、国土交通省は水害リスクについての説明を義務化すると答弁しました(導入時期は未定)。これが導入されれば、重要事項説明で市町村作成のハザードマップの提示や、水害リスクの説明等が行われることになります。, 重要事項説明書は、買主が最終的な購入判断をするための重要な情報です。実務では契約日に行われることも多くありますが、十分な検討期間をとるためには、できるだけ早く説明を受け、十分納得した上で契約することが望ましいでしょう。. »ä»˜ã§ã‚‚OKだが、登記情報提供サービスで取得しプリントアウトしたものは不可), 金融機関から融資を受け、抵当権設定登記を行い、登記の完了時に、登記がされていることの証明, 金融機関などが、融資を行う際の与信を行う時、不動産を担保に、どこから、いくら借入れているかを確認するため, 裁判で不動産が関係する場合、その不動産を特定するため, 火災保険や地震保険などの保険に加入する場合, 会社から住宅手当などを受ける場合, 不動産の購入の際、物件の調査のため土地や建物の登記事項を確認したいとき, 遺言書を作成したいときや遺産分割協議書を作成する場合, 登記所の窓口で取得申請する方法 , 登記済証や権利証の不動産の表示, 固定資産税の納税通知書に同封された「課税明細書」. 次に記されている内容は戸籍事項です。 戸籍事項とは、その戸籍が変更された日や削除された日、そしてその理由などが記載されている項目です。 現在、ほとんどの人の戸籍謄本には「戸籍改製」という文言が記されています。 重要事項説明書の内容は、不動産業者が役所や現地を調査した上で作成します。しかし、売主(現所有者)しか知らない状況や不具合がある可能性も否定できません。 事項の関連情報 「内部情報」で馬券購入疑い 笠松競馬の調教師と騎手 (2020-10-14) トランプ氏にばれたら大変…「悪魔のキス」恐れるwto (2020-10-13) 大塚山古墳立ち入り禁止を解除 看板で注意呼びかけ … 事項の意味と使い方とは、どのようなものでしょう。普段使用することの多い事項という言葉は、頻繁に使用しても印象が良くないです。そこで事項証明書、要求事項、項目などの意味や例文などと比較して、事項をどのように使ったら良いか記事にしてみたので参考にしてみて下さい。 土地や建物が関係する取引に必要な登記簿謄本や登記事項証明書。そもそも登記とはどのような制度なのか、登記簿謄本と登記事項証明書に記載されている内容に違いはあるのかなどについて解説します。 }()). 事項(じこう)とは。意味や解説、類語。ある物事の中の一つ一つの事柄。「事項索引」「特記事項」 - goo国語辞書は30万2千件語以上を収録。政治・経済・医学・ITなど、最新用語の追加も定期的に行っています。 All Rights Reserved. 種類株式発行会社が種類株式の内容として、以下にあげた事項である(会社法第108条1項各号同法第322条)。 それに対して、 非公開会社 に認められる 同法第109条 2項の 定款 の定め(いわゆる 属人的定め )は、株式の内容とはされていないので、登記することはできない。 社会人として、仕事や日々の生活を行なって行く中で、相手に連絡事項を伝えるという機会が多くあります。その際、手紙やメールなど色々な方法があります。しかし、連絡事項を伝える時の正しいマナーについて勘違いしている人も多くいます。 この記事では、連絡事項を伝える時の正しい書き方についてご紹介します。特に、手紙、メールなどの分野別、社内やビジネスなどの状況別についてご紹介します。正しい連絡事項の … 意味の違い(記入事項、記入項目、記載事項、記載項目)について僕が無知なため日本語に詳しい方がおりましたら教えて下さい。以下の日本語の意味の違いは何でしょうか?・記入事項・記入項目・記載事項・記載項目よろしくお願いいたしま (function(){ 第12条《契約書の意義》、第17条《契約の内容の変更の意義等》、第18条《契約の内容の補充の意義等》及び第38条《追記又は付け込みの範囲》の「重要な事項」とは、おおむね次に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項(それぞれの事項と密接に関連する事項を含む。 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、売買契約・貸借契約・委託契約に際して重要事項説明書に基づき、契約に関する重要事項を消費者に対し説明すること。 宅地建物の取引、保険の販売、マンションの委託契約、建築設計契約などに重要事項の説明がある。

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