外国人 介護福祉士 資格取得

弊社サービス情報なども合わせてお届けいたします, 前回、前々回と解説をしてきた、外国人介護士受け入れの3つの枠組み、「技能実習制度」、「EPA(経済連携協定)」、「留学生受け入れ」。この3つの枠組みを検討する場合に大きなポイントとして考えておくべきなのが国家資格の取得義務についてです。 取得が義務付けられているのとそうでないのでは、受け入れ事業者側の負担やメリットが異なります。そこで今回は3つの枠組みそれぞれの取得義務の状況がどうなっているのかを解説していきます。, 本制度を利用して入国する外国人の場合、日本で働き続けることが前提ではないということをまず頭に入れておくべきでしょう。「技術移転」が目的の本制度においては日本国内の国家資格である介護福祉士を取得する必要はありません。すなわち、受け入れ側の事業者にとって、資格取得に向けた受験勉強のサポートや受験勉強の時間を確保するために労働時間が制約されるようなことがありません。この点は現場人材の不足に悩む事業者にとって、大きなメリットと言えるかと思います。, また、在留資格の延長に向けて関連法案を改正し、新たな試験が設定される可能性が浮上してきています。現在予定されている線で改正されたならば最長10年間、外国人が働くことができるようになる見込みです。さらに、技能実習を期間満了した外国人に対し、その試験が免除になる予定で、実質これまで最長5年間であったものが10年間に延長される改正となります。その動向は状況次第で変わる可能性もありますが、直近の動きはどれも規制緩和に向けた動きが中心となっていることもあり、大いに期待できるのではと思われます。, 参考資料:外国人労働者、在留最長10年に延長へ 新たな資格検討(朝日新聞デジタル) https://www.asahi.com/articles/ASL4F5DFXL4FUTFK020.html, そして技能実習制度で働く外国人が在留期間中に介護福祉士の国家資格を取得するといったケースも考えられます。これまでの法制度ではそうしたケースへの対応は想定されていませんでした。しかし、2018年度に政府から発表された骨太の方針では、在留資格の移行を認めるといった旨の記載がされていました。具体的には、「技能実習」から「介護」へ在留資格が移行できるようになり、在留期間を実質的に無期限とできるといったものです。(前々回の記事で見てきたように、国家資格の介護福祉士を取得した外国人の場合、在留資格が「介護」となり、在留期間を制限なく更新することができます。), 参考資料:経済財政運営と改革の基本方針 2018(仮称)(原案) http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/shiryo_01.pdf, 次にEPAですが、こちらは先の技能実習制度と異なり、国家資格の取得を前提としたものとなります。というのは前々回の記事で説明したように、EPAは経済交流の一環として人材交流をおこなう仕組みであり、前提として国家資格を取得することがその目的です。そのため、介護の事業所において外国人を「介護福祉士候補者」として取り扱う必要があります。当然ながら、資格取得に向けたサポートも事業所には期待されます。また、国家資格の受験に際し、「実務経験3年」が資格要件となるものの、資格取得のための勉強の必要もあり、受験直前の1年間は、通常の仕事に集中してもらうことはなかなか難しいと言えます。, そして最長4年間に2度ある受験のチャンスをものにし、国家資格を取得しなければ帰国を余儀なくされます。現在、2回のチャンス合計での合格率は50%程度と言われ、この数字をどう判断するかが本制度のポイントと言えるのではないでしょうか。しかし、不合格となり帰国したとしても、短期滞在などの資格で来日して試験を受け合格すれば国家資格は取得できます。本制度を前提とした受け入れは資格さえ取得できれば、無期限に在留資格を延長できることもあり、長期的なスタッフ育成を考慮するとメリットがあるとも言えます。, 参考資料:介護福祉士国家試験 受験資格 http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html, 最後に、留学制度で来日した外国人について説明していきます。2016年11月18日の法改正により在留資格に「介護」が追加されたことで、国家資格取得を前提とした留学が認められるようになりました。来日する外国人は原則、国内にさまざまある介護福祉士の養成学校にて2~3年程度の勉強期間を経て試験を受け、国家資格の取得を目指します。その間、アルバイトとして介護の事業所等で就労することになりますが、この留学の期間はあくまで勉強がメインであり、就労は週28時間までしか認められません。違反の場合、事業所、留学生ともに重い罰則を受けることになります。そのため、資格取得までの期間は労働力として限定的にならざるを得ません。, しかし、留学制度では2021年度までの限定措置となるものの、養成学校卒業後、国家試験を受験せずともそのまま暫定的に介護福祉士として働くことができます。そして5年間継続して勤務した場合、正式な資格取得が認められるようになります。介護福祉士の資格を正式に取得することで在留資格「介護」が適用されますので、以降は在留資格を満期ごとに更新をしていけば日本国内で働き続けることができます。短期的に見てしまうと戦力としては期待できませんが、中長期的な視点で留学生とも関係性を築けるようであれば魅力のある制度と言えます。, 参考資料:平成28年法改正について(入国管理局) http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html, これまでの記事で見てきた通り、外国人介護士を巡る状況は大きく変わりつつあります。そのため、今回の記事で説明してきた、国家資格を巡る状況に関しても変更の可能性は大きくあることを念頭においておく必要があります。しかし、現状を踏まえる限りでは国家資格を取得しない、技能実習制度には大きなメリットがあると考えられます。しかし、そうしたメリットだけで判断せず、自分たちの事業所が人材に対してどのような部分を求めているのかといった点や、採用を巡る状況などをしっかりと踏まえて判断するべきではないでしょうか。, 介護分野のニュースや話題などの情報を随時、配信しています。 外との人材交流をより積極的に推進していく流れの中で、EPAは開始されました。 福祉士の試験は年に1回行われるだけで、その機会を逃したり。不合格の時はとさらに1年先になってしまいます。そのための試験当日での注意点をまとめてみました。今回の試験を受ける予定の方はよく注意してください。 福祉士の国家試験の提出書類って何が必要? メールアドレスをご入力のうえ「登録」をクリックすれば完了です。, 当社では良質な介護人材供給を目的にベトナム・クアンガイ省の国立・私立医療短大と直接提携し、ベトナム人介護士の養成および在留資格「特定技能」での就労を一元管理します。. 在留資格とは、外国人が日本での活動を認められた根拠となる資格です。日本に在留する外国人は、入国後に発行される在留資格の種類により、活動可能な範囲や在留することが可能な期間が決定されます。この「在留することが可能な期間」を、その名の通り在留期間といいます。 」です。 この記事では4つの在留資格のパターンがどのような … 福祉士資格の取得を目指す外国人留学生の修学期間中の支援を図るため、当該留学生に対し、奨学金等を支給した場合にかかる経費の一部について助成を行います。 」を創設する「入管法一部改正法」が平成28 å¹´11 月に成立、公布。(平成 29å¹´9月1日施行) 福祉士として働くことができますが、卒業後に継続的に5年以上実務経験を積むか、5年以内に筆記試験に合格しなければなりません。 加える。 ⑤外国語 「介護」ビザが2017年9月より運用されています。それまで外国人が介護福祉士として働くことを希望しても該当するビザがなかったため断念していた介護ビザについて説明します。, 2017年より「介護」の在留資格が設立されています。これにより専門学校の介護福祉学科を卒業した外国人留学生は、介護福祉士(候補者を含む)として就職する道が開かれています。, 「介護」ビザは「本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動」を行うための在留資格のことです。, 「公私の機関との契約に基づいて」・「介護福祉士の資格を有する者が」というところがポイントとななりますので見ていきましょう。, これまでは日本の介護の現場で介護職員として就労する(アルバイトは除く)ことができたのは、ほぼ以下の2つのパターンしかありませんでした(技能実習はあくまでも技能を習得しての技能移転が目的なので、ここでは除外します)。, 1.EPA協定により、フィリピン・インドネシア・ベトナムの3か国から「特定活動」ビザを得た外国人 2.就労制限のない永住や日本人の配偶者といったいわゆる「身分系」ビザを持つ外国人, ですので、日本の社会福祉系の専門学校で学んだ「留学生」は、卒業後に介護福祉士として働きたいと思っても「該当するビザがない」ために、日本で働くことはできませんでした。つまりこの法律の改正案が成立するまでは、介護福祉士の資格を取得したとしても、例外を除いて介護の仕事に就くことができず、帰国せざるを得なかったのです。, それが入管法改正後は、専門学校の介護福祉学科を卒業した留学生も、卒業後に「介護」ビザに変更することで、就労が可能となりました。, 「留学」ビザから「介護」ビザへの変更申請を行い、「介護」ビザ取得後、介護福祉士としての就労が可能, 介護福祉士の資格を取得していること  日本の介護施設(会社)と雇用契約を締結すること  「介護」「介護の指導」が職務内容であること  日本人と同等以上の報酬であること, 「介護福祉士」の資格を取得していることがまず要件です。そして外国人が介護ビザを取るためには、上記介護ビザ取得の流れであることに限定されます。つまり専門学校等の介護福祉士養成施設へ通学して卒業することが必須条件で、他のルートは認められません。, 介護福祉士の資格取得が要件とお伝えしましたが、2016年までは専門学校等を卒業と同時に自動的に介護福祉士資格が取得できました。, それが2017年~2021年卒業の学生になると、専門学校等の介護福祉養成施設を卒業した外国人は介護福祉試験に合格しなくても(=不合格、もしくは受験しなかった人)、社会福祉振興・試験センターに登録申請することにより5年間は有効期限付きの介護福祉士になることができます。, そしてその後継続的に5年以上介護等の実務に就くか5年以内に介護福祉士の国家資格を受験し合格しなければ、資格を失うことになりました。, さらに2022年卒業以降では介護福祉士の国家資格を受験し合格することが必要になり、卒業しても自動的に資格取得という措置が消滅することになります。, 経過措置の2021年卒業までは専門学校を卒業して実務経験で資格が取れるということです。2022年卒業後は介護福祉士の国家資格をすべて日本語で受験し、合格を勝ち取らなければ資格取得ができなくなるので、かなりハードルが上がるものとお考え下さい。, 在裕資格認定証明書  写真(縦4cmx横3cm)1枚  404円切手を貼り、宛名宛先明記の返信用封筒  介護福祉士登録証(コピー)  介護福祉士養成施設の卒業証明書  雇用契約書  登記事項証明書  その他勤務する機関の事業内容を明らかにする文書, 在留資格変更許可申請書  写真(縦4cmx横3cm)1枚   パスポートの提示  在留カードの提示  介護福祉士登録証(コピー)  介護福祉士養成施設の卒業証明書  雇用契約書  登記事項証明書  その他勤務する機関の事業内容を明らかにする文書, VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い 在留資格認定証明書(COE)交付の流れ ベトナム人のVISA(査証)申請手続き, 外国人の転職と就労資格証明書 外国人雇用と雇用契約書作成時の注意点(サンプル付) 外国人採用のプロセス(海外から呼び寄せる場合) 外国人雇用状況の届出 外国人と社会保険の適用  自分でビザ申請する場合との比較 横浜で就労ビザ申請なら 神奈川で就労ビザなら 在留資格一覧 就労ビザの審査期間 ビザ無料相談, 〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1丁目1-1 TEL : 045-225-8526  E-mail : info@visa-station.jp, 1.EPA協定により、フィリピン・インドネシア・ベトナムの3か国から「特定活動」ビザを得た外国人, じつは出入国在留管理局ホームページ掲載の上記ビザ申請書類とは、あくまでも「受け取ることはしますよ」という必要最低書類にすぎません。これらの書類だけ提出しても、残念ながらまず許可は取得できません。, このことを熟知しているビザの専門家は、ホームページ掲載の書類だけで申請することはほぼ100%ありません。, あなたのビザを確実に取得するためには、あなたの申請に必要な書類を考え抜き、あなたの許可の可能性を高める書類を追加して申請します。また、許可の可能性を下げてしまう書類は提出しないことも大切です。, ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。, 金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。介護ビザについてはお任せください。, あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。. ´ã¯æœ€å„ªå…ˆã®èª²é¡Œã§ãªã‘ればならないとされて 福祉士養成校の卒業生は 実務経験を積んで国試にチャレンジするルートとは違い、 資格取得のために国試を受ける必要がありませんでした。 Copyright © Handi Network International Corporation All Rights Reserved. 福祉士の資格を取得することができました。 福祉士資格の取得を目的とした研修を受けながら就労している外国の国籍の方です。 の時間を確保するために労働時間が制約されるようなことがありません。この点は現場人材の不足に … 福祉士養成施設 (2年以上) 【特 定 æ´» 動 ( P A )】 ※【には卒業後5年間の経過措置が設けられている。 】内は在留資格 」の在留資格に変更することも可能です。 在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はありません。 福祉士養成施設における住居費などの生活費への補助を利用する https://www.asahi.com/articles/ASL4F5DFXL4FUTFK020.html, http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0605/shiryo_01.pdf, http://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html, http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html. 福祉士の雇用方法や必要な在留資格は思ったよりも複雑です。 福祉士候補者の配偶者又は子を. 介護業界の話題や最新情報、解説などを中心に 福祉養成施設で2年以上学習した外国人が取得できる在留資格となります。2017年より始まりました。 福祉士国家試験合格に向けた試験対策講座を有料・無料で提供しています。 の専門養成学校を卒業している必要があるので、注意が 福祉士の受験資格ができるのは、一つのルートだけではありません。受験資格取得には4つの方法があるため、取得しやすいルートを利用しましょう。 ①養成施設を経ての取得方法 福祉士として 滞在・就労が可能となり,在留期間の更新回数に制限は設けられていない。

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